新年明けてお仕事始まりました。
コタツに入りたいのに、先客がいて
なかなか座れない小野です。
今日は相続について。
例えば、お一人でご自宅にお住まいで
いらっしゃったお母様が亡くなり、
売却に向けて検討はしているものの、
その前提として必要な相続を原因として
不動産の名義人変更をご依頼される時、
この時点で、財産の分け方がわからない、話し合いがしにくい、兄弟が遠方にいる
のでなかなか、、、等のお悩みをお聞きする事がよくあります。
司法書士は間に入って直接交渉はできませんが、一般論としてご相続のご説明をする
ことはできます。説明を聞いてみると話し合いやすくなるかもしれません。
また、代理人を入れた方が話し合いしやすくなる事もあります。
代理人が必要な場合は当事務所で弁護士の先生のご紹介もできます。
相続と一言で言っても、(テレビや本などでたくさん情報が流れていますが、)
人の数だけ相続の形があると私は思います。
もちろん、本を読んであてはめはできますが、人間ですからケースは同じでも
人は違うわけで、そう簡単ではない事の方が多いような気がします。
依頼者がご納得いくように必要ならばじっくりお話を聞きつつ関係性を考えながら
円満な相続のお手続きを心がけています。速やかに終わればそれが良いのでしょう
けれど、スピーディさだけが良いのではないのです。これからも人生は続き親族関係
は続くのですから。
(期限があって急がなければならない時もありますけどね。^^;)
まずは、お話だけでも。お気軽にお電話くださいませ。