令和6年4月1日より不動産を相続により取得した方は相続登記をすることを義務付けられます。
原則、不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に、遺産分割協議を必要とする場合はその成立から3年以内に、当該不動産の相続登記の申請をしなければなりません。
正当な理由なく申請をしなければ10万円以下の過料が科されることもあるとのこと。
ただし、ご自分が相続人だとわかっていれば「相続人であることを申し出る手続き」を行えば、相続登記義務を履行したものとみなされ、過料が発生しないことになります。
ご心配であれば、当事務所までお気軽にご連絡ください。