多数相続案件について

  まず、相続された不動産登記事項証明書をお持ちください。

ご名義がどなたになっているのか確認する必要があります。

 

 ご両親が住んでいた不動産をいざ、お売りになろうとした際、不動産登記簿のご名義がご両親ではなく、祖父母やそのもっと前の代の方のご名義となっている場合があります。

 

 不動産を売却するためには、まず相続登記をする必要がありますが、上記のような例の場合相続人が多数存在する可能性があり、面識の無い相続人から実印を押してもらう必要があります。さらには、海外に住んでいたり、行方がわからない相続人が含まれていることもあります。

 

現在、相続登記を申請することは義務ではないため、相続ごとに登記のお手続きをしていなかったということはよくあります。そのため、売却時に数十名の相続人がいることがわかり、必要書面が集まらず何もできずに放置されている不動産も少なくはありません。当事務所は、このような不動産の名義変更についてのご相談、登記の実績が多数ございます。

 

まず、ご相談ください。

 

まずは、相続された不動産の登記事項証明書を法務局で取得してご持参ください。予約時にご住所を教えて頂ければ当事務所で登記簿のチェックも可能です。(取得費用は別途必要となります。)